不動産売却の媒介契約種類は何種類ありますか?
3種類の媒介契約種類があります。売主様のご事情や物件によってどちらが良いか変わります。弊社にご相談頂ければ最適な売却方法をご提案致します。
①専属専任媒介
依頼者(売主様)が仲介(媒介)を1社の不動産会社にしか依頼できないとする契約で、他の不動産会社に依頼することはできません。また、不動産会社が探した相手方以外の買主様と売買契約を締結することはできません。これは、たとえば売主様自らがご親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきても依頼した不動産会社を通さないと売買契約を締結できないということです。
この点が他の媒介契約とは異なり拘束力が強い契約となります。ご親戚や知人の方に販売される可能性がある場合にはご注意ください。
②専任媒介契約
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、売主様自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。そのほか、専属専任媒介契約と専任媒介契約の主な内容は下記となります。
・媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること。
・販売活動の状況を依頼者へ一定の頻度で報告する義務が課せられています。
・依頼された宅建業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)へ物件登録が必要になります。指定流通機構に物件を登録すると、不動産会社がリアルタイムで不動産情報を交換・共有することができ、買主を幅広く探すことができます。
③一般媒介契約
依頼者(売主様)が仲介(媒介)を複数の不動産会社に依頼することができる契約です。
専任媒介契約と同様、売主様自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合も、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。最終的には買主様をお連れした1社の不動産会社と取引を進めます。
・依頼された宅建業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録義務がない。不動産会社の売主様に対する売却活動の業務報告の義務はなし。
①専属専任媒介
依頼者(売主様)が仲介(媒介)を1社の不動産会社にしか依頼できないとする契約で、他の不動産会社に依頼することはできません。また、不動産会社が探した相手方以外の買主様と売買契約を締結することはできません。これは、たとえば売主様自らがご親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきても依頼した不動産会社を通さないと売買契約を締結できないということです。
この点が他の媒介契約とは異なり拘束力が強い契約となります。ご親戚や知人の方に販売される可能性がある場合にはご注意ください。
②専任媒介契約
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、売主様自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。そのほか、専属専任媒介契約と専任媒介契約の主な内容は下記となります。
・媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること。
・販売活動の状況を依頼者へ一定の頻度で報告する義務が課せられています。
・依頼された宅建業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)へ物件登録が必要になります。指定流通機構に物件を登録すると、不動産会社がリアルタイムで不動産情報を交換・共有することができ、買主を幅広く探すことができます。
③一般媒介契約
依頼者(売主様)が仲介(媒介)を複数の不動産会社に依頼することができる契約です。
専任媒介契約と同様、売主様自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合も、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。最終的には買主様をお連れした1社の不動産会社と取引を進めます。
・依頼された宅建業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録義務がない。不動産会社の売主様に対する売却活動の業務報告の義務はなし。