空き家の定義は何ですか?
「空き家」については、「空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第1項」において以下のように定義されています。
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
なお、上記の「建築物」については、一般的に「家」としてイメージされる専用住宅、店舗(事務所)併用住宅に加え、事務所や店舗、倉庫なども含まれます。
つまり、分かりやすく説明すると「空き家等とは、居住やその他の使用がなされていない建築物(付随する塀や看板などを含む)である」と定義することができます。
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
なお、上記の「建築物」については、一般的に「家」としてイメージされる専用住宅、店舗(事務所)併用住宅に加え、事務所や店舗、倉庫なども含まれます。
つまり、分かりやすく説明すると「空き家等とは、居住やその他の使用がなされていない建築物(付随する塀や看板などを含む)である」と定義することができます。