空き家を放置すると所有者等にはどのような責任がありますか?
①建物が倒れたり、瓦等が落下したりするなど、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者等は損害賠償などの管理責任が問われます。(民法第717条)
②自治体より「特定空き家」「管理不全空き家」と認定された場合には自治体から修繕や解体の命令を受ける可能性があり、空き家の所有者は状況を改善しなければなりません。また住宅用地特例(6分の1減税)を受けられなくなります。
管理不全状態が将来的な負担増につながりますので、放置せずに適正な管理を心がけるとともに、利活用を検討しましょう。
②自治体より「特定空き家」「管理不全空き家」と認定された場合には自治体から修繕や解体の命令を受ける可能性があり、空き家の所有者は状況を改善しなければなりません。また住宅用地特例(6分の1減税)を受けられなくなります。
管理不全状態が将来的な負担増につながりますので、放置せずに適正な管理を心がけるとともに、利活用を検討しましょう。