どんな空き家が「特定空き家」の対象になるの?
空き家対策法では、「居住その他使用がなされていないことが常態である建築物」とされています。具体的には、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことが、空き家であるか否かの判断となっているようです。
空き家の状態としては、次のような状態にある空き家を指します。
①倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
②著しく衛生上有害となる恐れのある状態
③適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている場合
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
これらに該当する空き家の場合、所有者に指導・助言があり、それでも状況が改善されない場合等に「特定空き家」としての勧告を受けることになります。
空き家の状態としては、次のような状態にある空き家を指します。
①倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
②著しく衛生上有害となる恐れのある状態
③適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている場合
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
これらに該当する空き家の場合、所有者に指導・助言があり、それでも状況が改善されない場合等に「特定空き家」としての勧告を受けることになります。