空き家の所有者が認知症なのですが、空き家の処分を身内でできますか?
原則として、身内であっても、所有者以外の方が無断でその財産を処分することはできません。
空き家の所有者が認知症で判断能力が不十分な場合、空き家の処分を行うには、まず、成年後見人などの選任の申立てを家庭裁判所に行う必要があります(民法859条の3)。その上で、選任された成年後見人が所定の手続きを行うこととなります。裁判所の判断が出るまで3年程度の時間が必要と言われております。
将来、認知症や精神上の障がいなどで判断能力が不十分になったときのことを考え、本人の判断能力が十分あるうちに、あらかじめ任意後見制度を利用することで対策を講じておくことも有効です。
また、判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に、空き家を含めた財産管理等委任契約を締結することなどが考えられます。その他に、あらかじめ備えておくための手法の一つとして、「家族信託」という方法もあります。
従って将来の認知症等のリスクに備えるためには「所有者本人が意思表示できる状態での売却」「家族信託」が最も一般的だと言えます。
空き家の所有者が認知症で判断能力が不十分な場合、空き家の処分を行うには、まず、成年後見人などの選任の申立てを家庭裁判所に行う必要があります(民法859条の3)。その上で、選任された成年後見人が所定の手続きを行うこととなります。裁判所の判断が出るまで3年程度の時間が必要と言われております。
将来、認知症や精神上の障がいなどで判断能力が不十分になったときのことを考え、本人の判断能力が十分あるうちに、あらかじめ任意後見制度を利用することで対策を講じておくことも有効です。
また、判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に、空き家を含めた財産管理等委任契約を締結することなどが考えられます。その他に、あらかじめ備えておくための手法の一つとして、「家族信託」という方法もあります。
従って将来の認知症等のリスクに備えるためには「所有者本人が意思表示できる状態での売却」「家族信託」が最も一般的だと言えます。