相続人には誰がなれますか?
相続人になれるのは,配偶者及び一定の血族関係者で,これらの者を法定相続人といいます。
【法定相続人】
①配偶者
配偶者は常に相続人となります。但し,配偶者は法律婚をしている必要があり,内縁の配偶者は相続人となりません。一方,事実上離婚している配偶者でも,戸籍上婚姻中であれば,相続人となります。
②直系卑属(子・孫・ひ孫等)
被相続人の子は,実子・養子問わず相続人となります。出生前の胎児は生まれたものとみなし相続人となります。但し,死産の場合は相続人とはなりません。
また,被相続人の子が相続開始前に死亡したとき,孫が子に代わって相続人となることができます。これを代襲相続といいます(ひ孫が孫に代わって相続人となる場合は再代襲といいます。)。胎児の場合も,代襲相続は認められます。
③ 直系尊属(父母・祖父母等)
被相続人に子がおらず,かつその代襲者もいない場合に相続人となります。直系尊属が複数いる場合,親等の近い者が相続人となります。例えば,父母と祖父母がいる場合は,父母が相続人となります。
④兄弟姉妹
被相続人に子,その代襲者,直系尊属がいない場合に相続人となります。
【法定相続人以外】
遺言書(いごんしょ)を作成しておけば、法定相続分とは異なる割合で相続人に財産を相続させることができます。また相続人ではない第三者に相続財産を分配することも可能です。
【法定相続人】
①配偶者
配偶者は常に相続人となります。但し,配偶者は法律婚をしている必要があり,内縁の配偶者は相続人となりません。一方,事実上離婚している配偶者でも,戸籍上婚姻中であれば,相続人となります。
②直系卑属(子・孫・ひ孫等)
被相続人の子は,実子・養子問わず相続人となります。出生前の胎児は生まれたものとみなし相続人となります。但し,死産の場合は相続人とはなりません。
また,被相続人の子が相続開始前に死亡したとき,孫が子に代わって相続人となることができます。これを代襲相続といいます(ひ孫が孫に代わって相続人となる場合は再代襲といいます。)。胎児の場合も,代襲相続は認められます。
③ 直系尊属(父母・祖父母等)
被相続人に子がおらず,かつその代襲者もいない場合に相続人となります。直系尊属が複数いる場合,親等の近い者が相続人となります。例えば,父母と祖父母がいる場合は,父母が相続人となります。
④兄弟姉妹
被相続人に子,その代襲者,直系尊属がいない場合に相続人となります。
【法定相続人以外】
遺言書(いごんしょ)を作成しておけば、法定相続分とは異なる割合で相続人に財産を相続させることができます。また相続人ではない第三者に相続財産を分配することも可能です。