相続人が相続できる割合はどのようになりますか?
相続人が相続できる割合は法律によって定められており,これを法定相続分といいます。
法定相続分は,相続人の組合せによって相続割合が異なります。
①配偶者と子が相続人:配偶者1/2,子1/2、
②配偶者と直系尊属が相続人:配偶者2/3,直系尊属1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者3/4,兄弟姉妹1/4
④配偶者がいない場合
法定相続分は,相続人の組合せによって相続割合が異なります。
①配偶者と子が相続人:配偶者1/2,子1/2、
②配偶者と直系尊属が相続人:配偶者2/3,直系尊属1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者3/4,兄弟姉妹1/4
④配偶者がいない場合