相続した不動産を売却する流れとして、まず何をおこなえばいいのですか?
相続人が1人の場合や相続登記が終わっている場合は、いつでも売却活動を始めることができます。
相続人が複数の場合、一般的な簡単な例として、相続人同士が配分などを話し合いし、遺産分割協議がまとまり全員の売却意思決定のあと、代表相続人1人または共有名義で不動産売買契約を行います。
実務では売却し、買主様が見つかってから相続登記を行う方も多いのが現状です。
弊社では遺産分割協議書作成、相続登記のプロである司法書士とも提携しておりますので、売却するか未定の方もお気軽にお問い合わせください。
相続人が複数の場合、一般的な簡単な例として、相続人同士が配分などを話し合いし、遺産分割協議がまとまり全員の売却意思決定のあと、代表相続人1人または共有名義で不動産売買契約を行います。
実務では売却し、買主様が見つかってから相続登記を行う方も多いのが現状です。
弊社では遺産分割協議書作成、相続登記のプロである司法書士とも提携しておりますので、売却するか未定の方もお気軽にお問い合わせください。