誰も住まなくなった相続不動産を売却して、他の相続人と分けるにはどうしたらいいのでしょうか?

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誰も住まなくなった相続不動産を売却して、他の相続人と分けるにはどうしたらいいのでしょうか?

まずは「遺産分割協議」をおこなって頂きます。
①相続人の間で共有状態の遺産を分ける話し合いをいたします。
将来的に相続人間で問題が発生しそうな場合は、「遺産分割協議書」を司法書士等に作成していただくことをお薦めしております。
②また、「代償分割」と言って相続不動産を売却しその代金を分ける方法です。だれも住まなくなった不要な相続不動産を分けるには①を行い相続人全員の売却意思のもと、相続人に不動産の名義変更をして、売却後、売買代金を協議内容に基づいてお分けすることになります。
こちらは特に将来的に相続人間で問題が発生しそうな場合は、「遺産分割協議書」を司法書士等に作成していただくことを強くお薦めしております。
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