相続した不動産に抵当権が設定されているが相続の対象になるのでしょうか?売却はできるのでしょうか?
売却は可能です。
プラスの財産(不動産)もマイナスの財産(抵当権の残債)も相続の対象になります。
また売却も可能です。
売却価格よりも残債の方が小さい場合は、売買代金で残債を支払えますので問題ないのですが、その逆の場合は追い金が必要とまります。また、不動産を含むすべての相続財産を放棄することも可能です。
プラスの財産(不動産)もマイナスの財産(抵当権の残債)も相続の対象になります。
また売却も可能です。
売却価格よりも残債の方が小さい場合は、売買代金で残債を支払えますので問題ないのですが、その逆の場合は追い金が必要とまります。また、不動産を含むすべての相続財産を放棄することも可能です。