事前にできる、将来の相続のための対策はありますか?
「生前贈与」を行っておくと、被相続人の希望を通せたり、節税になったりと多くのメリットがあります。
相続においてのトラブルは、亡くなった方(被相続人)の意思をくみ取ることができないために発生することが多いものです。生前贈与であれば、被相続人の考えを確認しながら進められるため、トラブルが起きにくくなります。
また、節税については、早くからの対策が必要です。2024年(令和6年)以降、「暦年課税制度」が変更され、死亡日以前「4~7年間」の贈与財産については、100万円を差し引いた額が相続財産として加算され、相続税の課税対象となります。十分に気をつけましょう。
相続においてのトラブルは、亡くなった方(被相続人)の意思をくみ取ることができないために発生することが多いものです。生前贈与であれば、被相続人の考えを確認しながら進められるため、トラブルが起きにくくなります。
また、節税については、早くからの対策が必要です。2024年(令和6年)以降、「暦年課税制度」が変更され、死亡日以前「4~7年間」の贈与財産については、100万円を差し引いた額が相続財産として加算され、相続税の課税対象となります。十分に気をつけましょう。