相続の話は「まだ先のこと」とつい後回しにしてしまいがちですよね。
しかし、できることなら“相続が発生する前”にしっかりと話し合い、準備を進めておくことが大切です。
特に、親御さんが施設に入る予定がある場合や、将来的に認知症のリスクがある場合には、「家をどうするか」という所有者の意思を確認しておくことで、後々のトラブルや手続きの負担を大きく減らすことができます。
たとえば・・・
・親が施設に入るため、住まなくなる実家が空き家になりそうなケース
・空き家の所有者である親が認知症になってしまうケース
こうした状況になってからでは、名義変更や売却などの手続きがスムーズに進められない場合があります。
だからこそ、元気なうちに家の今後をどうするかを話し合い、必要な手続きを行っておくことが大切です。
相続前に家の扱いを正式に決めておく方法としては、主に「遺言」と「民事信託」があります。
【遺言】
所有者が自分の財産を「誰に」「どのように」引き継ぐかを明確にする方法です。公正証書遺言として作成しておけば、後で内容が争われにくく、相続の際の手続きもスムーズになります。
【民事信託】
特定の目的のために財産を家族や信頼できる第三者に託し、その管理や運用を任せる制度です。将来的に判断能力が低下した場合でも、あらかじめ決めた受託者(子どもなど)がスムーズに家を管理・売却できる仕組みを整えることができます。
これらを上手に活用することで、「相続のとき慌てる」「家が空き家のまま放置される」といった事態を防ぐことができます。
もし所有者の判断力がすでに十分でない場合には、「成年後見人制度」を利用する方法もあります。
成年後見人は、本人に代わって財産管理や契約手続きなどを行う法的な支援者です。
たとえば、認知症の方が所有する家を売却したい場合、成年後見人を選任することで、法律上有効な手続きを進めることができます。
ただし、制度の利用には家庭裁判所の手続きが必要であり、費用や期間もかかるため、できれば本人が元気なうちに事前準備をしておくことが理想的です。
家をどうするかを早めに話し合い、遺言や民事信託などの方法で意思を形にしておくことで、家族の負担を減らし、大切な財産を守ることにつながります。
「親の家が空き家になりそう」「今のうちに手続きをしておきたい」といった段階でも構いません。
専門家と一緒に、安心できる準備を進めていきましょう。
わたしたちも不動産会社としてみな様のお手伝いができれば嬉しいです。
空き家の相続について気になることがあれば、ぜひご相談ください!